別居中の浮気も不貞行為とみなして慰謝料請求は可能?

不貞行為は、婚姻中の夫婦がいる場合に別の異性と肉体関係を持つことを指します。
では、もし夫婦が別居している時に浮気をしたら、それは不貞行為になるのでしょうか。
色々なパターンを見ていきましょう。

 

別居中の浮気、どういう場合は不貞行為になる?

 

夫婦関係が破たんしている場合

夫婦関係が破綻している別居でも不貞行為で慰謝料取れる?

不貞行為とは「配偶者のあるものが、その自由意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」と定義されています。
その意味から言えば、別居しているかどうかに関わらず不貞行為であることは明らかです。

 

しかし、慰謝料の請求という観点から見れば、これは当てはまりません。
不貞行為によって婚姻関係が継続しがたい状態になった場合には、不貞行為を理由に慰謝料を請求することができますが、その前から夫婦関係が破たんしていた場合にはそれは認められません。

 

感情としては非常に悔しい思いがあるでしょうが、婚姻関係が破たんしている状態での別居時に不貞行為が行われた場合は、慰謝料の請求はできないのが一般的な見解です。
婚姻関係が破たんしている場合は、貞操義務も消滅していると考えられるためです。

 

単身赴任などでの別居

別居しているからといって、必ずしも婚姻関係が破たんしているとは言えません。
単身赴任での別居もそうですし、他には病気の治療のための別居、親や兄弟などの介護のための別居など、正当な理由のある別居の場合は、婚姻関係の破たんとは認められません。

 

その状態で不貞行為があった場合は、当然のこととして不貞行為に対する慰謝料の請求が可能です。
相手の不貞行為に関しての冷却期間中の別居も、婚姻関係の破綻には当たらないので、一度不倫がバレ、再構築の別居中に再度浮気をした場合は、より悪質であるとして、慰謝料の額が多くなる可能性もあります。

 

家庭内別居の場合

家庭内別居の場合でも不貞行為で慰謝料取れる?

最近では家庭内別居という言葉もよく耳にします。
家庭内別居と言っても、住居は同じなので厳密には別居ではない、という考えもあるでしょう。
そうなると、浮気は当然不貞行為になると思われますが、この場合の判断が一番難しいです。

 

結論から言うと、家庭内別居でも婚姻関係が破たんしていると判断される場合があります。
具体的には、生計が完全に別、食事を別々に行っているなど、お互いが生活のための協力を行っていない場合は婚姻関係が破たんしていると判断され、慰謝料請求が認められなくなる可能性が高まります。
家庭内別居状態で口もきいていないけれど、洗濯は夫婦の分を行っている、などの場合は、夫婦関係が完全に破綻しているとは言いにくいので、慰謝料請求できる場合があります。

 

状況を見極める必要があるということです。

 

まとめ

別居中の浮気も不貞行為になるか、についてお話ししました。
ひとくちに別居中といっても、色々なパターンがあり、その状況ごとに不貞行為が当てはまるかどうかが左右されるようです。
この場合はどうなんだろう?と思っている方は、無料で相談できるサービスを使ったりして、専門家に聞いてるのも、良いでしょう。