婚約中の浮気は不貞行為による慰謝料請求はできる?
不貞行為というものは、配偶者のある者が、他の者と肉体関係を持つことによって成り立ちます。
それでは、結婚を約束していた相手が、婚約中に浮気をした場合は、不貞行為になるのでしょうか。
婚約が成立しているかどうかが慰謝料請求可否のポイント
不貞行為という言葉が使われるのは、基本的には、夫婦間においてです。
婚約中の浮気の場合は、貞操義務違反として、婚約破棄の条件になります。
婚約中の場合は、この婚約破棄に対して、慰謝料を請求することになります。
結婚の場合は婚姻届を提出し、戸籍に登録されますから結婚していることを証明することは簡単です。
しかし、婚約に関しては法的な書類や手続きが必要なものではありません。
そのため、口約束だけで婚約したパートナーが不貞行為をしたとしても、「自分は婚約なんてしていない」と言われてしまえば、どうすることもできません。
第三者から見ても婚約していることがはっきりしなければ、不貞行為とみなされることは難しいため、慰謝料の請求は出来ないでしょう。
第三者から見ても、婚約していることがハッキリするものとして挙げられるのは、
- 結納が完了している
- 両親への改まった席での挨拶がすんでいる
- 婚約指輪の購入
- 結婚式場の予約
- 新居の契約
などといった、結婚に向けての具体的な行動です。
両親への挨拶だけでは、若干弱い気もするので、金銭が発生して、書面で残るような証拠があることが望ましいでしょう。
口約束だけでも婚約が成立しているとみなされる場合もありますが、認められない場合が多いのが現状です。
同棲=婚約というわけでもないので、そこにも注意が必要です。
婚約は両者の結婚への意欲が高まってこそ、成立するものなのです。
婚約中の浮気の慰謝料の相場とは?
結納などを交わして正式に婚約が成立しているなら、その後の浮気は不貞行為とみなされます。
そのため、慰謝料を請求することも可能です。
慰謝料は、交際の程度や浮気した人の経済力、婚約期間などによって決定されます。
交際の程度が深ければ深いいほど、婚約期間が長ければ長いほど精神的ダメージは大きくなりますから慰謝料の額は大きくなりますし、経済力がある方が慰謝料も大きくなります。
一般的な相場としては50万円から100万円ぐらいでしょうが、結婚式場のキャンセル費などが発生した場合は、その分の費用も相手負担となることが多いでしょう。
婚約中の不貞行為の証拠はどんなものが必要?
婚約中の不貞行為で慰謝料を請求する場合も、相手が請求に応じなければ、裁判で決着をつけることになります。
その際、不貞行為があったことの立証は請求する側がしなければなりません。
そのために必要な証拠も、結婚している場合と同じで、継続的に他の者と肉体関係を持っていると推定されるような証拠が必要になります。
ですが、証拠集めの手間は同じでも、慰謝料は結婚している場合より安いことが多いため、なかなか慰謝料請求に踏み切れないことが多いようです。
まとめ
婚約中の浮気に対する慰謝料請求の可否について、お話ししました。
証拠集めには結婚している場合と同じ手間とお金が掛かるのに、慰謝料は安いことが多いのが現状で、泣き寝入りする人も多いようですが、結婚式場の予約をしていたのに、相手が払ってくれないなどがある場合は、やはり慰謝料を請求するのが望ましいでしょう。
少額でも慰謝料請求実績を残しておかないと、自分の今後の結婚に響く可能性も出てきます。
どうすれば良いか分からないという方は、一度、法テラスなどの無料で相談できるサービスを使ってみるのも、良いのではないでしょうか?